山形県

申請受付は終了しました。
本事業の申請受付は令和8年2月13日をもって終了いたしました。
申請済みの方につきましては、令和8年4月15日までに実績報告の申請をお願いします。
令和7年度 介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金(食材料費補助)のご案内

本事業の概要

山形県では、食事を提供する必要がある介護施設等が、物価上昇といった厳しい経営環境の中でも必要な介護サービスを継続して提供できるよう、食材料の購入費等に対する支援を行うことを目的とし、県内で対象施設等を運営するものに対し補助金を交付します。

支給対象者

令和7年12月1日現在において、下記表の第1欄に掲げる対象施設等を県内で運営する者。

対象施設及び基準額

1 対象施設等 2 基準額 3 補助対象経費
介護老人福祉施設 12,000円/定員
※定員は令和7年4月1日現在のものとし、同日以降に開設した施設等については、開設時の定員を適用する。
  • ・食材料費
  • ・委託料
  • ・その他これらに類する経費
※消費税及び地方消費税に係る経費は補助対象外とする。
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
短期入所生活介護事業所

※小規模多機能型居宅介護事業所や認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は補助対象外となります。

申請の流れ

申請方法はこちら
  • 1/26~2/13

    県に補助金を申請

  • 3月上旬頃

    県から交付決定通知の郵送

  • ~3/11頃まで

    県に概算払請求書を提出

  • 3月下旬頃

    県から補助金の支払い

  • 事業完了後速やかに

    県に実績報告書を提出
    (領収書等の添付が必要です)

※「山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金」と異なり、交付決定後に概算払請求書と実績報告書(領収書等添付)の提出が必要です。

申請受付期間

令和8年1月26日(月)~令和8年2月13日(金)

申請方法

以下の書類をご準備いただき、下記申請フォームより申請ください。

振込先が分かる書類(預金通帳等)の写し

表紙
表紙
+
1~2ページ見開き
1~2ページ見開き

※通帳表紙と裏の見開き(カタカナでの名義・口座番号が記載されている部分)の写しをご準備ください。

※補助金交付決定通知は、申請のあった法人単位での通知となりますので、ご了承ください。

申請

WEBフォームからの申請

申請フォームはこちら

フォームからの申請以外をご希望の方は以下のお問合せ電話番号までご連絡ください。

お問合せ電話番号

050-5865-0539受付時間 平日9:00~17:00 
※土日・祝祭日を除く

令和7年度 山形県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金に係るQ&A

Q1.公立の介護施設も補助対象施設となりますか。

対象となります。ただし、本補助金の充当経費が、国の重点支援地方交付金を財源とした他の補助金等の充当経費と重複することは認められないため、各施設において整理しておいてください。
(例)2月分食材料費300万円の場合、100万円を本補助金、100万円を重点支援地方交付金を財源とする補助金、100万円をその他として整理する場合、本補助金を受給可能。

Q2.対象経費を「食材料の購入等に係る経費」としているが、「等」はどのような経費を想定していますか。

施設における食事提供に係る食材料費の他、例えば、セントラルキッチンの利用など、食事の準備を外注している場合の委託料などです。

Q3.直営の場合、食事提供に係る職員の賃金も対象経費に含めてよいですか。

本補助金を施設職員の賃金に充てることはできません。

Q4.いつから発生した経費を対象とすることができるのか。

県の内示(令和8年1月21日付けメール)以降に生じた経費を対象とします。
なお、令和8年2月の1か月分の食材料費のみで補助上限額を上回るのであれば、令和8年2月に予定している経費のみで申請して構いません。不足する場合は、令和8年1月21日以降令和8年3月末までの経費を算入することができます。

Q5.食材料費や委託料を法人で一括して支払っている場合、各施設等ごとの金額はどのように算出すればよいですか。

食数や定員数等で按分し、各施設ごとの金額を算出してください。

Q6.調理の際に使用するキッチン用品等は補助対象となりますか。

食材料費や委託料を補助対象としているため、調理の際に使用するキッチン用品等は補助対象外となります。

Q7.交付申請の際、事業実施計画書(様式第3号)の「用途・品目・数量等」については、詳細に記載しなければならないのか。

交付申請や実績報告の際に、詳細な「用途・品目・数量等」を記載いただく必要はありません。「2月分食材料費 一式」等と記入してください。ただし、実績報告の際には、実際にかかった食材料費等の領収書等を添付し、明細書等については、求めがあった場合に速やかに提出できるよう、補助金を受領した年度の翌年度から起算して5年間整理保管してください。

Q8.1法人で複数の施設があり、拠点ごとに申請したい。

法人単位による申請に御協力をお願いします。(法人単位で申請いただけない場合、支給できない場合があります。)

Q9.国や市町村、県の他の給付金・補助金との併給は可能か。

それぞれの給付金・補助金等の支給要件で本補助金との併給を禁止していなければ、重複して申請することができます。
「令和7年度第3回山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金」との併給も可能です。
ただし、本補助金の充当経費が、国の重点支援地方交付金を財源とした他の補助金等の充当経費と重複することは認められないため、各施設において整理しておいてください。

Q10.実際にかかった食材料費等の経費の領収書等の添付は必要か。

実績報告の際に添付が必要です。
令和8年2月の1か月分を対象経費として申請した場合、2月分の食材料費若しくは委託料の領収書を添付してください。
内示日である令和8年1月21日以降の分で申請する場合、令和8年1月分については日割計算(1円未満切捨)としてください。
(例)300万円 × 11/31 = 1,064,516円

Q11.後日、実績報告書の提出を求められるのか。

実績報告書の提出が必要です。なお、交付申請や補助金の受領を証する書類は補助金を受領した年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておく必要があります。

Q12.なぜ実績報告が必要なのか。実績報告を行わないとどうなるのか。

「山形県高齢者施設等物価高騰対策支援金」は「交付金」という性質のため、実績報告は求めておりませんが、今回は「補助金」であり、特定の事業経費に対してのみ補助するものであるため、実績報告が必要となるものです。実績報告を行わない場合、補助対象経費の支出実績がなかったものとして補助金を交付することができず、概算払を行った分を返還していただきます。

Q13.「領収書等」の「等」には何が含まれるか。支払額と同額であれば請求書でも良いか。

金融機関に対する振込依頼書など、支払った時期・金額・支払先が確認できる書類となります。実績報告書の期限である4月15日まで領収書等が添付できない場合は、一旦請求書を添付して実績報告書を提出し、4月30日までに領収書を提出してください。4月30日を過ぎてしまうと、補助金の額の確定等に支障が生じるため、厳守くださるようお願いします。

Q14.2月分の食材料費の支払いが実績報告に間に合わない場合はどうすればよいか。

実績報告書の期限である4月15日まで領収書等が添付できない場合は、一旦請求書を添付して実績報告書を提出し、4月30日までに領収書を提出してください。なお、今回の補助事業の対象とする食材料費については、領収書等の提出がこれらの期限に間に合うよう、必要に応じて請求、支払時期の前倒しをお願いします。

Q15.法人名義ではなく施設名義の口座に振り込んでほしい。

不正受給防止のため、申請者(法人の代表者)と異なる名義の口座に振り込むことはできません。やむを得ない理由で施設名義の口座を指定したい場合は、事務局へ委任状(任意様式)の提出が必要です。

Q16.申請完了後、振込みはいつ頃になりますか。

交付決定後、指定する期日までに概算払請求書を提出いただければ、3月下旬に支払うことを予定しています。